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介護職で給料を上げたい方へ知っておくべき4つのポイントと給料が安い3つの原因も解説

介護職で給料を上げたい方へ知っておくべき4つのポイントと給料が安い3つの原因も解説

「介護職で給料を上げたい」

こんなお悩みはありませんか?

介護職は最低賃金の施設が多いため、給料を上げて欲しいですよね。筆者も介護職で働いているため、その気持ちがすごく分かります。

本記事では、筆者が介護職で給料を上げたい方へ、4つのポイントを解説しています。

本記事を読めば、介護職の給料が安い原因が分かり給料を上げる手段が分かるため、ぜひ最後まで読んでみてください。

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介護職の給料が安い3つの原因

介護職の給料が安い3つの原因

はじめに、介護職の給料が安い3つの原因を解説していきます。

介護職の給料が安い3つの原因
  1. 介護度別に設定されている単位数に上限がある
  2. 会社の規模による
  3. 会社が制度を活用していない

①介護度別に設定されている単位数に上限がある

介護職の給料は、利用者さんが介護保険で、介護サービスを利用したときに発生する単位数に関係しています。

具体的には、以下の介護度別の区分支給限度基準額表をご覧ください。

介護度12345
総単位数1676519705270483093836217

この介護度別に設定された単位数に、地域区分として10を掛けた数字が介護報酬となります。(地域区分は地域によって違います)

実際に、総単位数を介護報酬に変更すると、以下のようになります。

介護度12345
介護報酬167,650197,050270,480309,380362,170

上記の介護報酬の一部が、介護職員の給料として支給されています。

このように、会社は利用者さんから介護報酬を得ていますが、介護度別に支給限度額が設定されているため、給料が上がらない理由になっているわけです。

②会社の規模による

会社の規模によっては、職員の人数の都合で多くの方に介護サービスを提供できないため、介護職員の給料も上がりません。

一方で、会社の規模が大きければ、職員の人数も多いことから、介護保険を利用する多くの人に介護サービスを提供できるため、介護職員の給料も高い施設が多いです。

以下の例表を通して詳しく見てみましょう。

会社の規模介護保険を利用する人要介護度介護報酬
小さい場合10人32,704,800
大きい場合50人313,524,000

上記の例を見てみると、会社の規模が大きい方が介護報酬は多いことが分かります。

この介護報酬から、介護職員の給料が支払われるため、会社の規模は大きい方が良いです。

もちろん、規模が大きい会社になると利用する人も多くなるため、介護職員も増やす必要が出てきますが、それらを差し引いても給料が上がる可能性はあります。

③会社が制度を活用していない

会社が制度を活用していない場合、介護職員の給料は低いです。一方で、制度を活用している場合は、介護職員の給料も高くなります。

ここでいう制度とは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算のことです。

では実際に、会社が制度を活用した場合を、以下の例表を見ながら解説していきます。

処遇改善加算Ⅱ特定処遇改善加算ベースアップ加算合計
18,000円相当10,000円相当9,000円相当37,000円相当

上記は、処遇改善加算Ⅱ・特定処遇改善加算・ベースアップ加算を取得している会社の例表ですが、合計を見るとかなり増えます。

ちなみに、以下は処遇改善加算の種類です。

処遇改善加算の種類加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ
支給額3,7000円相当2,7000円相当1,7000円相当
出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

処遇改善加算がある会社なら、17,000~37,000円相当が基本給や各種手当、賞与として支給されます。ただし、会社側の裁量で3分の1は法定福利費などに回している会社もあるため、その場合は3分の2の手当が支給される点に注意です。

次に、特定処遇改善加算では、勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月8万円相当が支給されますが、そのまま一人がもらえるわけではありません。実際に支給される8万円相当は、会社の裁量で現場の介護職員へ分配されます。

対して、ペースアップ加算は、各介護職員に平等に9,000円相当が支給されます。

このように、会社が制度を活用しているかの有無で、給料も大きく変わってくるため必ず確認しておきましょう。

介護職で給料を上げる4つの方法

介護職で給料を上げる4つの方法

ここからは、介護職で給料アップをしていくために、各種手当てに注目して解説していきます。

具体的には、各種手当として資格手当、役職手当、夜勤手当、処遇改善手当などが挙げられます。

介護職の4つの各種手当
  1. 資格手当
  2. 役職手当
  3. 夜勤手当
  4. 処遇改善手当

①資格手当

ここでいう介護職の資格とは、初任者研修・実務者研修・介護福祉士です。

これらの各資格は、会社で資格手当として支給されています。

実際に支給される金額は、初任者研修なら0円~5,000円くらいで、実務者研修になると5,000円~8,000円くらいになります。

ちなみに、介護福祉士の資格を持っていると、10,000円~15,000円くらいまで上がります。

②役職手当

介護施設の役職としてあるのは、サービス提供責任者・リーダー・生活相談員・管理者などが挙げられます。

前章でご紹介した実務者研修があれば、サービス提供責任者になれます。役職手当としては、5,000円~10,000円ほどです。

リーダーになると、施設にもよりますが7,000円~10,000円くらいになります。介護現場ではリーダーをお願いされるケースもありますが、自分からリーダーになりたい意思を伝える方法も有効です。

管理者になれば、会社によっては15,000円くらいになりますが、大きな会社では45,000円ほど支給されているところもあります。

役職につけるチャンスは、待っていても機会はほぼありません。自分から動くことが成功への第一歩です。

③夜勤手当

夜勤手当は、一回の夜勤に対して支給されます。

介護施設によっては、夜勤手当の金額も違うため、必ず確認しておく項目の一つです。

具体的には、夜勤一回あたり2,000円~15,000円くらい幅があります。

上記のように、夜勤手当ての金額が高い介護施設を探すと、手っ取り早く給料を上げられます。

④処遇改善手当

処遇改善手当てを支給している介護施設を探しましょう。

というのは、処遇改善手当ての金額が高く、介護職員にとって大きな給料アップにつながるからです。

例えば、処遇改善加算にはⅠ~Ⅲまでありますが、どれも1万円以上の金額になっています。

ただし、支払い方法が賞与の介護施設もあるため、毎月欲しい方は事前に聞いておいた方が良いでしょう。

まとめ.各種手当てを見直して給料を上げてみよう

本記事では、介護職で給料を上げたい方へ4つのポイントと、給料が安い3つの原因も解説しました。

介護職で給料を上げたい方は、まずは給料が安い原因を知ることが重要です。

給料が安い原因が各種手当てにある人は、資格を取得したり役職に就いたりして、給料アップを目指してみてくださいね。

【関連記事】いまさら聞けない介護職員初任者研修とは?3つのメリットとステップアップする方法を解説

この記事の監修者
yon

現役の介護事業所の管理者兼施設長。介護歴10年以上。経歴はデイサービス兼有料老人ホーム(約3年)、訪問介護(約3年)、グループホーム(約3年半)、何もない状態から事業所とシェアハウスを運営。片手間に記事の監修。転職系・介護系の記事も執筆。掲載している記事の一部に筆者の主観や経験が含まれている。

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