「訪問介護のサービス提供責任者は介護福祉士に限定されるの?」
と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
社会保障審議会の進め方を見ると、介護業界も年々厳格化してきています。
本記事では、サービス提供責任者の任用要件が介護福祉士に限定される前に、どうするべきか解説しています。ぜひ最後まで読んでみてください。
訪問介護のサービス提供責任者は介護福祉士に限定されるのか
2024年4月の介護報酬改定に向けて、厚生労働省の社会保障審議会(介護給付費分科会)で、訪問介護のサービス提供責任者の任用要件を介護福祉士に限定する声があがりました。
その理由としては、サービス提供責任者は介護事業の中核を担う役割があり、自覚と責任を促す意味があるからです。
現在、2023年時点の訪問介護の任用要件では、実務者研修を修了していればサービス提供責任者になれます。
しかし、今回の社会保障審議会の内容が現実化したら、サービス提供責任者の任用要件が介護福祉士に限定されるかもしれません。
訪問介護でサービス提供責任者になっている方
今現在、サービス提供責任者で介護福祉士ではない方は、今のうちに介護福祉士取得を目指しておくと良いでしょう。
では、国家資格の介護福祉士を取得するには、今からどうするべきか解説します。
国家資格の介護福祉士を取得するには
まずは、介護職の実務経験が3年以上が必要です。加えて、実務者研修も必須になります。
実務経験 | 必須研修 | |
受験要件 | 3年以上 | 実務者研修修了 |
気を付ける点は、実務者研修を持っている方で、過去に介護職として病院でお勤めされていた方は注意が必要です。
というのは、実務経験としてカウントされない病院もあるため、実務経験3年以上を満たさないケースがあるからです。
国家資格の介護福祉士の受験期間・時期・費用(令和5年度の場合)
受験申込み期間は、令和5年度では8月上旬から9月上旬の間で受け付けています。
受験手数料として、18,380円が必要です。
試験日は、筆記試験が1月下旬、実技試験は3月上旬に行われます。
申し込みなどお考えの方は、下記のリンクから詳細情報と申し込みなどもできます。
まとめ
本記事では、訪問介護のサービス提供責任者の任用要件が、介護福祉士に限定される前にやるべきことを解説しました。
これまでの社会保障審議会の進め方から見ても、年々厳格化してきているため、今後は介護福祉士取得は必須になるでしょう。
まだ国家資格の介護福祉士を取得されていない方は、この機会にチャレンジしてみてくださいね。
コメント